遺産分割・相続
PARTITION AND SUCCESSION OF THE ESTATE
相続・遺産分割の問題は、当事務所にご相談ください
亡くなられた方の財産(相続財産)は、原則として、亡くなられるのと同時に、相続人全員の共有となります。共有となった相続財産を、法律で決められた相続分と実情に応じて、それぞれの相続人に分割する手続が、遺産分割です。
遺産分割の手続には、一定程度の時間と手間がかかるものですし、一定の期間内に済ませなければならないものもあります。また、適正に、かつ、相続人間で納得のいくような内容の遺産分割を行うためには、かなりの法的知識も必要です。何より、残されたご家族・親族の間で、遺産分割をめぐって争いが生じ、紛糾することは、亡くなられたご本人にとっても、ご家族・親族にとっても望ましいことではないでしょう。そのような事態の予防・解決するためには、弁護士に相談されることをお勧めします。
既に、遺産分割・相続について、相続人間で争いが生じてしまっている方はもちろん、現時点では争いが生じていなくても、円満に早く遺産分割の手続を終わらせたいとお考えの方も、ご遠慮なくお早目にご相談ください。

